ピーターラビットなど、ベアトリクス・ポター氏の原画は、英フレデリック・ウォーン・アンド・カンパニー・リミテッドによって商標登録されている。同社が持つ権利を日本で管理しているのが、コピーライツ・ジャパンになる(商標登録 第4798299号)
日本国内での著作権の保護期間は、個人の著作物は著作者が死亡してから50年、法人著作は公表後50年とされている(映画の場合は公表後70年)。保護期間を過ぎた著作物は、一般の人々が広く使える作品となる。このような状態をパブリックドメインと呼ぶ。
日本で人気が高く、様々なキャラクター商品が発売されている絵本「ピーターラビットのおはなし」の絵柄も、そんなパブリックドメインとなった著作物の1つだ。英国の作家ベアトリクス・ポター氏が創作したこの絵本の原画の著作権は、2004年5月21日に保護期間満了により消滅した。
著作権消滅後も(c)マーク
現在これらはパブリックドメインに帰していることから、ファミリアは2005年9月からピーターラビットの原画をそのままプリントしたタオルなどの製造販売を計画していた。
しかし、ファミリアの主張によれば、日本におけるライセンサーであるコピーライツ・ジャパンはベアトリクス・ポター氏が創作した著作権の保護期間が満了していると思われる絵画でも、同社がライセンスをした絵のそばに(c)マークを付けるなどして、あたかも著作権があるかのように思わせる行為をしていた。
そのためファミリアの取引先をはじめとする第三者が、同社のタオルについても著作権侵害の恐れがあると考えたとファミリアは主張。同社の取引先は、余計な紛争に巻き込まれることを恐れてこの商品を扱わなかったとして、コピーライツ・ジャパンに対し、著作権に基づく差し止め請求権の不在を確認するなどを求め大阪地裁に提訴していたところ、判決が1月30日に言い渡された。
今回はこの判決を分析しながら、キャラクターの著作権終了後であっても第三者が当該キャラクターを使用するに当たって注意すべき点などについて、解説していく。
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