「戦略的・家計運営術」

会社員なのに裁判員に選ばれたら、どうする?

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2008年11月11日(火)

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 裁判員制度が2009年5月21日からスタートします。11月末には裁判員候補者の名簿に載った人への通知が行われる模様です。大半の方は、仕事を休まなくてはならないことや人を裁くことへの戸惑いから「選ばれたくない」と思っているようです。

 そのような中で、突然このような通知が来て、慌ててしまう方が多いのではないでしょうか。理由なく呼び出しに応じなければ10万円以下の過料ということですから、穏やかではありません。

裁判に参加できるのは、大企業に勤めている人ばかりに?

 企業に対しては、社員が裁判員に選ばれた場合、心おきなく参加できるような環境作りをするよう協力を呼び掛けています。裁判員として参加するために会社を休むことは法律で認められており、不利益な扱いをすることは禁止されています。就業規則に裁判員休暇を定める企業も増えているようです。

 裁判員に選ばれた社員のための有給休暇制度を新設するところもあります。日当は1日当たり1万円以内で、午前中に終了した時は減額されることがあるようです。交通費は所定の計算方法で支給されますし、必要に応じて8000円前後(地域によって異なる)の宿泊費も支給されます。また、裁判所への行き帰りに事故にあった場合、非常勤の公務員扱いとなり、国家公務員災害補償法に基づいた補償が受けられます。

 しかし、自営業や中小零細企業にお勤めで、とても休める状況ではない方もたくさんいらっしゃると思います。

 やむを得ない事情があれば断ることもできますが、その事情とは、

・ 重い病気やケガ
・ 父母の葬儀など
・ 同居の親族の介護や養育
・ 事業に著しい損害が生じる恐れがあること

 といったことです。いくら国民の義務とはいえ、仕事に差し支えて多大な経済的損失が発生しては元も子もありません。仕事を理由に断るには、自分に代わる人がいないかどうかがポイントです。また、事業所の規模が小さいほど、仕事への影響は大きいと見なされます。

 そうなると、結果として裁判員に参加できるのは、休暇制度の整った大企業にお勤めをしている人が多くなってしまうのではないかということが心配です。最終的にはクジで決めるので、裁判員の男女比が考慮されないことも気になります。

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著者プロフィール

内藤 眞弓(ないとう・まゆみ)

フィナンシャルプランナー。1956年香川県に生まれ、日本女子大学英文科卒。13年間、生命保険会社での営業を経験した後、独立系のフィナンシャルプランナー集団「生活設計塾クルー」(毎月マネーセミナーを開催)のメンバーに。家計運営に次々と新しい考え方を取り入れ、それぞれの生活スタイルに合った家計運営術をコンサルティングしている。著書に『医療保険は入ってはいけない!』、共著に『新版 生命保険はこうして選びなさい』『年金はこうしてもらいなさい』などがある。



このコラムについて

戦略的・家計運営術

 家計簿というと奥さんのもので、かつ、面倒くさいだけでほとんど役に立たないというイメージがいつの間にか世間に浸透してしまった。しかし、そのイメージは節約に節約を重ねていた時代のもの。今や1500兆円を超える個人資産をどう生かすかが日本の将来を決めると言っても大げさではない時代である。生活を楽しみ資産をさらに増やし、老後をバラ色に送るために、戦略的な家計運営が必要になっている。まずはこれまでの常識から脱し、次には企業会計で使われるような先端的会計術を使って家計を運営してみる。奥さんがまずその魅力に取りつかれ、そして夫も奥さん任せにできなくなるはずだ。

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