「医療・バイオ「話題の核心」」

いよいよ始まった「介護サービス情報公表制度」

質の高い介護事業者を利用者が自ら選択可能に

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2006年10月4日(水)

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 2006年4月の介護保険制度改正で、新たに「介護サービス情報の公表制度」が導入され、いよいよ9月から全国で本格的にスタートした。これに伴い、すべての介護サービス事業者にサービス内容や運営状況などの情報開示が義務づけられ、その情報をもとに要介護者やその家族が介護事業者を選べるようになった。

 2000年に介護保険制度がスタートして今年で7年目。介護保険マーケットは多くの事業者が参入した興隆期から、情報公表制度の導入を機に「選択の時代」に移行したといえる。

 そもそも、なぜ情報公表制度が導入されたのだろうか。その背景には、介護保険スタート後、訪問介護やグループホームなどへの新規参入が進んだ結果、事業者間でサービスの質に大きな差が生まれたことがある。介護保険制度は利用者が介護サービス事業者と直接契約を結んでサービスを利用する仕組み上、利用者が介護サービス事業者を選ぶための環境整備は大きな課題だった。

 こうした経緯から今回、厚労省は情報公表制度を導入。要介護者や家族が介護事業者を選ぶために必要と考えられる情報を定めて、その公表をすべてのサービス事業者に義務づけた。これにより、利用者は公表データに基づいて事業所を比較検討した上で、自分に合った適切なサービスを選択できるようになったのだ。

開示対象は基本情報と調査情報の2種類

 情報公表制度の実施主体は都道府県である。介護事業者は調査票の項目に従って、自らのサービス提供体制や実績などを記入し、都道府県、または都道府県が指定する指定情報公表センターに対して報告しなければならない(図)。

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●情報公表制度の全体像

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