「時流超流」

時流超流

2008年3月18日(火)

クレジット払いに規制の網

改正法案の中身に信販業界は騒然

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 3月7日に政府が閣議決定した「割賦販売法」の改正案。クレジット契約のルール強化を定めた同法案の内容が、信販業界に波紋を広げている。

 「なんだ、こりゃ」

 閣議決定から数日後。割販法の改正案に目を通した、ある信販会社の幹部は驚きの声を上げた。「支払可能見込額の調査」――。法案の一部に、見慣れない文言が盛り込まれていたのである。

 改正割販法案の目玉は、「個品割賦」と呼ぶ契約を対象にした規制にある。個品割賦とは、高額商品を購入する際に個別に分割払い契約を結ぶ仕組みだ。

 法改正の理由は、個品割賦を利用した悪質行為が後を絶たないためだ。次々に高額な商品を売りつける「次々販売」などが横行し、消費者被害が続出。管轄する経済産業省が規制強化に動いた。

信販会社は“総量規制”を警戒

45兆円市場にも規制の網

 法案では個品割賦を行う業者を登録制にして行政による監督規制を設けたり、販売業者の責任でトラブルが発生した場合に、消費者が支払った料金の返還請求ができるようにしたりする。同法案と密接に関係する「特定商取引法」改正案とセットで消費者保護を強化する。

 加えて、業者が消費者と個品割賦契約やクレジットカードショッピング契約を結ぶ際に、消費者の支払い能力を調査する仕組みを義務づける。「業者が消費者の支払い能力を超えた契約を交わせないようにする」(経済産業省)というのが、その理由だ。

 ところが信販関係者にとって寝耳に水だったのは、肝心の支払能力算定の方法だった。

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