8月18日、総選挙が公示され、12日間の選挙戦が始まった。
その当日の午前9時半、3期目の当選を目指す民主党前衆院議員・Aの事務所では、数人のスタッフとボランティアが黙々と机に向かっていた。選挙管理委員会から届いたばかりの「証紙」を、選挙期間中に配布するビラに貼っていくのだ。
候補者1人に配られる証紙は、個人ビラ用の7万枚と政党ビラ用の4万枚を併せて11万枚と決まっている。証紙のないビラを配れば、選挙違反とみなされる。選挙運動を始めるためには、証紙を貼る作業は欠かせない。
手作業しかできない
「何だか、受刑者になった気分だな」
顔じゅう汗まみれで作業を続けていた60代の男性ボランティアが、軽口を叩いた。他のボランティアたちが次々と続く。
「全国の選挙事務所で今、同じ作業をやっていると思うと、何だか変な気分ですね」
「どうせなら、最初から印刷してくれれば手間が省けるのに」
縦横1センチほどの証紙は、長方形の紙に500枚ずつ1組で配られる。ラベル貼り機などは使えず、すべて手作業に頼るしかない。結局、2000枚の証紙を貼り終えるのに1時間近くかかってしまった。
公示日の朝、選挙事務所は多忙を極める。選挙区によっては2000カ所を超す公営掲示板に、ボランティアが手分けして選挙ポスターを貼っていく。加えて、公営掲示板以外の場所に貼ってあるポスターも、証紙を付けて交換しなければならない。すべては公職選挙法に則ってのことだ。
選挙費用=有権者×15円
公選法は、ビラやポスターに限らず、選挙期間中に送付できる推薦ハガキの枚数、街頭での選挙運動に参加できるスタッフの数まで、あらゆる活動を細かく規制する。
選挙運動に使える費用もそうだ。選挙区の有権者数に15円を掛け、1910万円を足した金額が上限となる。有権者40万人の選挙区の場合、2400万円程度である。衆院選の選挙期間は12日に過ぎない。印刷物に加え、スタッフの人件費にも公選法の縛りがあるため、2000万円以上の費用を使うような候補者は現実には少数だ。
ただし、公選法が目を光らせるのは、あくまで選挙期間に限ってのこと。候補者による有権者宅への個別訪問なども、選挙期間以外は「後援会活動」という名目で黙認されている。
この連載でも見てきたように、選挙戦は事実上、公示日のずっと前から始まっている。そうした事前の活動こそ、候補者に多額の資金が必要となる原因なのだ。その点でも、公選法の意味は乏しい。では、なぜ候補者は選挙に向けた事前活動に金をかけるのか。
ここから先は「日経ビジネスオンライン」の会員の方(登録は無料)、「日経ビジネス購読者限定サービス」の会員の方のみ、ご利用いただけます。ご登録のうえ、「ログイン」状態にしてご利用ください。登録(無料)やログインの方法は次ページをご覧ください。





からのご案内




