(前回から読む)
検察庁法14条但書による法務大臣の検事総長に対する指揮権は、行政権に属する検察の権限行使に対する唯一の民主的コントロールの手段として規定されたものだが、造船疑獄での犬養法務大臣の指揮権発動が、国民の多くに、「政治の圧力」が「検察の正義」の行く手を阻んだ事例のように認識されたことで、それ以降、検察の正義は、政治が介入してはならない「神聖不可侵なもの」のように扱われることとなり、指揮権は、事実上、「封印」された形になった。
しかし、「『法務大臣の指揮権』を巡る思考停止からの脱却を」で詳しく述べたように、実は、この事件における指揮権発動は、捜査に行き詰まった検察側が「名誉ある撤退」をするために、自ら吉田茂首相に指揮権発動を持ちかけた「策略」だった。そのことは、元共同通信記者の渡邉文幸氏の著書『指揮権発動―造船疑獄と戦後検察の確立』(信山社出版)で、事件当時法務省刑事局長だった井本台吉氏の証言などを基に明らかにされているほか、新聞等でも関係者の同様の証言が取り上げられており、ほぼ定説となっている。
今回の事件で、検察が、小沢民主党幹事長の刑事責任追及の動きを見せた場合には、造船疑獄事件における当時の佐藤自由党幹事長の逮捕をめぐる法務大臣指揮権と同様の構図が再現されることになる。
両者に共通するのは、検察捜査に無理があること、そして、一方で、政治状況にも不安定な面があり、検察の権限行使によって政権自体が壊滅的なダメージを受けかねないことである。造船疑獄事件での指揮権発動は、吉田内閣に対する国民の厳しい批判を巻き起こし、吉田首相は退陣に追い込まれ、それが保守合同の実現、「55年体制」の確立につながった。
指揮権発動という選択肢はあるか
今回の事件についても、これまで述べてきたように、石川議員の逮捕事実自体にも問題があり、小沢幹事長に対する刑事責任追及は常識的にはあり得ないが、もし、検察が、あえて、それを行おうとしてきた場合、民主党政権の側には法務大臣の指揮権発動が一つの選択肢となる。しかし、その発動の仕方を誤れば、吉田内閣と同様に、鳩山首相は退陣に追い込まれ、民主党の分裂など、政治の枠組みが大きく変わることになりかねない。
このような場合の法務大臣の指揮権発動に関しては、造船疑獄の教訓が最大限に活用されなければならない。そこで、最も重要なことは、事件の事実関係、証拠関係の十分な検討の上で法務大臣としての判断を下すことである。造船疑獄事件においては、「重要法案の審議」への「政治的配慮」だけが指揮権発動の理由とされ、佐藤幹事長に対する容疑事実の内容には言及されなかった。それが、政治的圧力が検察の正義の行く手を阻んだように誤解される原因になった。
法務大臣が指揮権の発動を検討するに当たって、その前提となる事実関係、証拠関係について検察当局から報告を求めるのは当然のことである。検察の権限行使を差し止めるのであれば、まず、事実関係、証拠関係が権限行使の十分な根拠となり得るものか否かを判断する必要がある。
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1955年島根県生まれ。東京大学理学部卒。東京地検特捜部、長崎地検次席検事、法務省法務総合研究所総括研究官、桐蔭横浜大学法科大学院教授などを経て、2009年から現職。公正入札調査会議委員(国土交通省、防衛省)、総務省顧問・コンプライアンス室長、総務省年金業務監視委員会委員長なども務める。主な著書に『







